HOME > 著作者人格権 第20条(同一性保持権)
利用者の方へ
   
権利者の方へ
   
プロフィール
会社概要
事業内容
管理契約の流れ
   
アジア著作協会の業務
著作権等管理事業法
   
著作権とは
著作権と知的財産権
著作者人格権 (18条 公表権)
(19条 氏名表示権)
(20条 同一性保持権)
   
公示等
管理委託契約約款・使用料規程
定款【PDFファイル】
   
検索システム
 

プロフィール

 

著作者人格権 第20条(同一性保持権)

  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反てこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(1) 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

(2) 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

(3) 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

(4) 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

 


著作者人格権 第18条(公表権)第19条(氏名表示権)第20条(同一性保持権)


 

HOME著作権法プレスリリース公示等情報公開採用情報