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第1章 演奏等

 

1 上演形式による演奏

(1) 演劇的音楽著作物の上演形式による演奏の使用料は、入場料総額(消費税を含まない)5パーセントの額に消費税額を加算した額とする。ただし、利用された著作物が管理外の曲が含まれている場合は上演総時間に対し本管理著作物の上演時間との比率を入場料総額に乗じた金額の5パーセントの額に消費税を加算した額とする。

(2) 入場料のない場合は、下記表の通りとする。

定 員

1.000名
まで

2.000名
まで

3.000名
まで

4.000円
まで

5.000円
まで

6.000名
まで

7.000名
まで

8.000名
まで

8.001名
以上

使用料

300円

500円

700円

900円

1,100円

1,300円

1,500円

1,700円

1,900円

 

備考

(1) 同一演奏場所での各種の演奏が併演される場所は、それぞれに適用される使用料を算出し合算した額の範囲内で利用状況等を考慮し定める。

(2) 定員とは、演奏会および演奏会以外の催物が開催される会場あるいは場所に設備されている客数の総数をいう。

(3) 入場料とは、演奏会または演奏会以外の催物の主催者が、いずれの名義であっても入場者から音楽の著作物の提示について受ける対価(消費税額を含まないもの)をいう。

 


PDF     演奏利用申込書
  [28KB]

 

 

 

 

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