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第1章 演奏等

 

レコードおよび録音物における演奏

事業においてレコードおよび録音物による演奏が行われる場合は、演奏会以外の催物に適用される規定に定める演奏の使用料に50パーセントを乗じた額とする。

 

備考

(1) 同一演奏場所での各種の演奏が併演される場所は、それぞれに適用される使用料を算出し合算した額の範囲内で利用状況等を考慮し定める。

(2) 定員とは、演奏会および演奏会以外の催物が開催される会場あるいは場所に設備されている客数の総数をいう。

(3) 入場料とは、演奏会または演奏会以外の催物の主催者が、いずれの名義であっても入場者から音楽の著作物の提示について受ける対価(消費税額を含まないもの)をいう。

 


PDF     演奏利用申込書
  [28KB]

 

 

 

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