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第2章 カラオケ施設における演奏

 

2  社交場における演奏

カラオケ設備を設け客に歌唱をさせ飲酒・飲食・ダンス等の営業を行う施設において、著作物演奏または上映(映画フィルムを用いた上映を除く。以下、「演奏」と称す。)する場合の使用料は下記表の金額に消費税額を加算した額とする。

(1) バー・スナック・クラブ・居酒屋等の飲酒の提供を主たる目的とするもので、ホステス等の接客員の接待が伴う業種の1ヶ月の使用料は次の通りとする。

客席・宴会場面積

33uまで

66uまで

99uまで

100u以上

カラオケ演奏使用料

3,000円

6,000円

9,000円

12,000円

生演奏使用料

3,000円

6,000円

9,000円

12,000円

レコード・録音物使用料

1,500円

3,000円

4,500円

6,000円

※同一場所において演奏方法が重複する場合は使用料のいずれか高い方を適用する。

(2) キャバレー・ナイトクラブ等の飲酒の提供とともに客にダンスをさせる業種の1ヶ月の使用料は次の通りとする。

面積

100uまで

200uまで

300uまで

301u以上

カラオケ演奏使用料

15,000円

30,000円

45,000円

60,000円

生演奏使用料

15,000円

30,000円

45,000円

60,000円

レコード・録音物使用料

7,500円

15,000円

22,500円

30,000円

※同一場所において演奏方法が重複する場合は使用料のいずれか高い方を適用する。

(3) 結婚式場・料亭・旅館・ホテル等の宴会を主たる目的の業種の1ヶ月の使用料は次の通りとする。

宴会場面積

100uまで

200uまで

300uまで

301u以上

カラオケ演奏使用料

6,000円

12,000円

18,000円

24,000円

生演奏使用料

6,000円

12,000円

18,000円

24,000円

レコード・録音物使用料

3,000円

6,000円

9,000円

12,000円

※同一場所において演奏方法が重複する場合は使用料のいずれか高い方を適用する。


利用申込書については直接お問合せください

 

 

 

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