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第3章 放送等

 

1 放送事業者

日本放送協会が行う放送・地上波放送を行う一般放送事業者および衛星放送を行う一般放送事業者の放送および当該放送用の録音に著作物を利用する場合の使用料は下記表の金額に消費税額を加算した額とする。

(1)  放送

全国放送の利用時間5分まで

50,000円

利用時間5分までを超えるごと

50,000円

(2)  放送用録音

全国放送の利用時間5分まで

5,000円

利用時間5分までを超えるごと

5,000円

(3) 包括利用許諾契約の場合は、各放送事業者と協議して取り決める。その場合は、月額放送事業収入の0.3パーセントを上限として著作物を利用した月数を乗じた額とする。

備考

「放送事業収入」とは、当該事業者の放送事業に関わる収入から代理店手数料および有料放送料の収納にかかる経費に相当する額を控除した額(消費税額を除く)をいう。

 


PDF     放送利用申込書
  [33KB]

 

 

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