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第3章 放送等

 

2 有線放送

有線放送に著作物を利用する場合の使用料は、下記表の金額に消費税額を加算した額とする。

(1) 有線音楽放送

(ァ) 音楽の提供を主たる目的とする有線放送事業者が有線放送に著作物を利用する場合の使用料は下記表の通りとする。

1曲1回につき

利用時間5分まで

利用時間5分を超えるごとに

受信契約世帯数による使用料額

1000世帯ごとに400円

1000世帯ごとに400円

(ィ) 包括利用許諾契約の場合は、各放送事業者と協議して取り決める。その場合は、月額放送事業収入の0.5パーセントを上限として著作物を利用した月数を乗じた額とする。

(2) 有線テレビ放送

(ァ) 有線テレビ放送事業者が放送および放送用の録音に著作物を利用する場合の使用料は下記表の通りとする。

@放送

1曲1回につき

利用時間5分まで

利用時間5分を超えるごとに

受信契約世帯数による使用料額

1000世帯ごとに400円

1000世帯ごとに400円

A録 音

複製本数1本につき

利用時間5分まで

利用時間5分を超えるごとに

使用料額

400円

400円

(ィ)包括利用許諾契約の場合は、各放送事業者と協議して取り決める。その場合は、月額放送事業収入の0.5パーセントを上限として著作物を利用した月数を乗じた額とする。

 


PDF     放送利用申込書
  [33KB]

 

 

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