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音楽配信・テレホンサービス等ネットワークを用いた放送および有線放送以外の公衆送信および、それに伴う複製により著作物を利用する場合の使用料は、下記の通り算出した金額に消費税額を加算した額とする。
1 商用配信
商用配信(リスニング用やカラオケその他の音楽が主として利用)の契約を結ぶ場合の月額使用料は下記の通りとする。
(1) ダウンロード方式(受信先の記憶装置に複製して利用)の場合は情報料があるなしに関わらず1曲1リクエスト当たり5円に月間のリクエスト回数を乗じた額とする。
(2) ストリーム方式(受信先の記憶装置に複製せずに利用)の場合は情報料があるなしに関わらず1曲1リクエスト当たり3円に月間のリクエスト回数を乗じた額とする。
2 非商用配信
利用方式・利用形態・利用目的・楽曲数に関わらず年額10,000円とし、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額1,000円として利用月数を乗じた額とする。
3 着信メロディー専用
ダウンロード方式で電話・電子メールその他の着信時に再生することを目的とした着信メロディー専用データの通常再生時間が45秒以内のものであって情報料があるなしに関わらず、1曲1リクエスト当たり3円に月間のリクエスト回数を乗じた額とする。
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