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第8章 ビデオグラム

 

著作物を録音しビデオグラム(ビデオテープ・ビデオディスクなどに映像を連続して固定したものであって、映画フィルム以外のものをいう)を製作する場合の使用料は、次により算出した金額に消費税額を加算した額とする。

1 市販用ビデオグラム

 著作物1曲の使用料は、次の基本使用料と複製使用料を合算して得た額とする。ただし、既に著作権者から映画録音の許諾を得て著作物が録音されているものをビデオグラムとして複製する場合は、複製使用料のみの額とする。

基本使用料

ビデオグラムの個数に係わらず、著作物の利用時間1分までごとに600円。

複製使用料

ビデオグラム1個につき、著作物の利用時間1分までごとに次の算出した額。当該ビデオグラムの小売価格(消費税額含まず)×100分の3×総再生時間分の1または、3円のいずれか高い金額。

 

2 その他のビデオグラム

市販目的以外のビデオグラムの場合、著作物1曲の使用料は次の基本使用料と複製使用料を合算して得た額とする。ただし、既に著作権者から映画録音の許諾を得て著作物が録音されているものをビデオグラムとして複製する場合は、複製使用料のみの額とする。

基本使用料

ビデオグラムの個数に係わらず、著作物の利用時間1分までごとに600円。

複製使用料

ビデオグラム50個までは、著作物の利用時間1分までごとに500円50個を超える場合は、超える1個につき著作物の利用時間1分までごとに6円。

 


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