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第9章 映画録音

 

映画に著作物を利用する場合および著作物を上映する場合の使用料は、次に算出した金額に消費税額を加算した額とする。

1 録音

(1) 普通映画

(ァ) 主題歌および挿入歌曲
映画に主題歌または挿入歌曲として著作物を利用する場合は、当該映画について1曲の使用料を歌詞・楽曲それぞれ次の通りとする。

 

ニュース映画

文化映画

劇映画

5分未満

400円

1,200円

4,000円

5分以上10分未満

400円

1,200円

4,000円

10分以上10分までごと

400円

1,200円

4,000円

(ィ) 背景音楽
普通映画に背景音楽(当該映画のために著作されたもの)を利用する場合は、その利用時間により使用料を次の通りとする。

 

ニュース映画

文化映画

劇映画

5分未満

400円

1,200円

4,000円

5分以上10分未満

400円

1,200円

4,000円

10分以上10分までごと

400円

1,200円

4,000円

(2) テレビジョン映画
テレビジョン映画に著作物を利用する場合は、普通映画の規定による区分により各金の100分の2をその使用料とする。ただし、テレビジョン映画を普通映画として利用する場合は普通映画とテレビジョン映画の使用料の差額を別に支払うものとする。

 

備考

(1) 「普通映画」とは、映画館その他の場所において直接スクリーンに映写する目的で製作されたもの。

(2) 「テレビジョン映画」とは、テレビジョン放送に利用する目的で製作されたもの。

 


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