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ゲームソフトに著作物を利用する場合の使用料は、ゲームソフト1枚に著作物1曲(5分以上の著作物については、5分を超えるごとに1曲分の金額を加算して使用料の計算する。)につき下記により算出した金額に消費税額を加算した額とする。ただし、委託者の同意があるときは利用許諾契約において使用料率を下回る料率を定めることができる。
(1) 市販用ゲームソフト製品
(ァ) 製品記載価格のあるもの
ゲームソフトの記載価格(消費税額を含まない)の1パーセントを、そのゲームソフトに含まれている著作物数を乗じた額とする。
(ィ) 製品記載価格のないもの
ゲームソフトの卸価格(消費税額を含まない)の1.5パーセントを、そのゲームソフトに含まれている著作物数を乗じた額とする。
(2) その他のゲームソフト製品
前号(1)以外の場合は、利用目的・利用形態などの事情を考慮して、著作物の使用時間1分毎に3円以内の額とする。
(3) ゲームソフトに占める委託者の著作物の割合が非常に僅少なときは、販売本数にかかわらず上記の範囲内で一定額を使用料とすることができる。
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