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印刷・写真・複写その他の方法により著作物を可視的に複製する場合の使用料は、下記により算出した金額に消費税額を加算した額とする。
3 その他の出版物など
(1) ピースなど第1項または第2項以外の出版物で、その内容が主として歌詞または楽曲の場合の使用料は、当該書籍の定価(消費税額を含まない)10パーセント(外国の著作物は15%から20%)に発行部数を乗じた額とする。ただし、書籍に利用される著作物の一部が本協会の管理外の場合の使用料は、著作物の総数に対する本協会の管理する著作物の数との比率を前記使用料に乗じて得た額とする。
(2) 前項(1)以外の出版物またはのれん・てぬぐい・茶碗その他の物品の場合の使用料は、その発行部数または製作部数により1曲につき歌詞・楽曲それぞれ下記表の額とする。ただし、歌碑・パネル・ポスターなど公衆に展示または掲示されることを主たる目的とするものの場合は、その製作部数のいかんにかかわらず1曲につき歌詞・楽曲それぞれ18,000円の額とする。
2.500部まで
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5.000部まで
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10.000部まで
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50.000部まで
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100.000部まで
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100.000部以上
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1,800円 |
3,600円 |
6,000円 |
9,000円 |
12,000円 |
18,000円 |
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備 考
(1) 本規定の使用料は作詞・作曲その他の依頼料は含まない。
(2) 使用料を委託者が指定することとしている時はその額とする。
(3) 第1項(1)および第3項(1)のただし書の規定にかかわらず、ある著作物の占めるページ数が他の著作物の占めるページ数と著しく異なるなど特別の事情がある場合は、利用される著作物の占めるページ数に対する本協会の管理する著作物の占めるページ数との比率により算出することができる。
(4) 学術専門書・誌で発行部数が少数のものに著作物を利用する場合は、本規定により算出した金額から20パーセントを限度として減額することができる。
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